選挙ボランティアって?
2019.2.9に行われた【選挙を知ろう】イベント内容の一部、立憲パートナーズができる選挙ボランティアについてご紹介いたします!
選挙ボランティアって??
まず、告示日以降投票日の前日までが選挙活動の期間となり、告示日前は事前運動にあたり公職選挙法で禁止されています。また、投票日も選挙活動をすることができません。
告示日の掲示板ポスター貼り
告示日に選挙管理委員会で手続きを終えると、朝、選対事務局から◯番に貼ってください!と連絡が入り、一斉に掲示板ポスター貼りが行われます。誰よりも速く!誰よりも美しく!(?)貼り出すことで相手候補から一歩抜き出るこの掲示板ポスター貼り。事前に貼る地域が振り分けられますので、告示日以前に選対事務局とコンタクトをとっておくことが大切です。
選挙事務所に行く
告示日から4000枚の証紙貼りなどの作業が事務所で行われます。候補者のFBやツイッターで情報を仕入れよう。
※行ってみたけど、ボランテイアは必要ないと断られると残念無念。作業が終わっている場合もあります。候補者の事務所に行く前に電話で確認すると良いと思います。
電話する
一人でも多くの人に候補者ことを伝えられる最も効果的なアクションが「電話かけ」。選挙事務所では組織的に電話かけを展開しているところもあります。ある統計では、12本かけると1票につながると言われていて、1票を積み重ねる確実な方法です。少し敷居の高いボランティアかもしれませんが、選挙事務所にはマニュアルもあるので、思い切ってトライ!
街頭演説に行く・証紙ビラを配る
街頭演説で候補者が実際に何を言っているのか聞いてみよう。一人でも多く駆けつけることで賑やかさを醸し出すことも可能!1週間のうちで配れる証紙ビラは4000枚。(但し、新聞折り込みに回す候補者も)それを投票日前日までに配り切る!証紙ビラは腕章がないと配れません。返却するのを忘れないようにしましょう。
2017年10月の衆院選の街宣の様子
2018年杉並区議会議員補欠選挙の街宣の様子
伝える
写真や動画を撮って、twitterやfacebook、Instagram、LINEを通して、イチオシ候補者を伝えよう。街頭演説の予定や候補者のいいところを、自分の言葉で伝えてみよう。
チームで勝手連的なものを作って、写真や情報を共有し、手分けして投稿するのも効果的!
◯ハッシュタグをうまく使おう #立憲民主党 #立憲パートナーズ #立憲ボランティア
◯SNSで、公選法に違反したものやマナー違反を載せないように注意しましょう。
「18歳以下が選挙活動に参加している」「点字ブロックを踏んでいる写真」などは注意しましょう。
文書図画違反(ぶんしょとがいはん)?
ずがじゃなくて、【とが】!
街宣などで候補者を想起させる文書図画を掲げるのはNG!(名前や写真など)
政策やキャッチコピーを掲げるのも本人を想起させるものはNG。イメージカラーはオッケーです。連座制ではないため違反者がお咎めを受けるので注意が必要です。SNS(LINE、フェイスブック、ツイッターなど)では大丈夫ですが、それをプリントアウトして配布するのはNGです。
選挙期間中(公職選挙法により選挙運動には規制があります)
SNSではオッケー↑これを印刷して手渡したり、街宣でのプラカードにするのはNGです。
おまけ
【主な禁止事項】
・満18歳未満の選挙運動
・選挙運動期間外の選挙運動(告示日から投票日前日の23時59分までが選挙運動期間です)
・メールを使った投票依頼
・候補者のウェブサイトや電子メールなどを印刷して配る
・誹謗中傷やデマ、なりすまし行為
・自分の手持ちのハガキなどで投票を頼むこと
・証紙を貼ったビラの演説の場所以外での配布(選挙事務所、新聞折り込みはオッケー)